
政府は11日、外国人労働者の在留資格「特定技能」と「育成就労」の運用について検討する有識者会議を法務省で開きました。
バス・タクシー運転手は、一定の知識や経験が必要で就労期間が最長5年の「特定技能1号」で受け入れ可能です。接客や緊急時の対処が求められることから、他よりも高い語学力を条件としていますが、今年4月末時点でバス・タクシー運転手の特定技能評価試験の合格者がゼロだったことを受け、基準を緩和することにました。
現在は5段階ある語学能力試験のうち3番目で、日常的な日本語をある程度理解できるレベルである「N3」を課しているが、これを一つ下の「N4」へ変更。そのレベルの運転手には「日本語サポーター」の同乗を義務付け、早期のN3取得を促すとしています。
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