この通知では、①届出住宅に係るゼロ日規制、②ICTを用いた管理の義務付けなどに ついて地方自治法に基づく技術的助言を行っています。
【通知の概要】
1、立地規制:民泊(住宅宿泊事業)に対しては、条例によって地域の実情に応じた制限が可能
・今後、民泊の拡大が見込まれ、左記のような問題 が懸念される場合には、立地規制等を行いうる
・既に多くの民泊が立地し、現に弊害が生じている 場合には、既存の民泊に対する制限も行いうる
2、このような条例による制限の例として、
「立地規制」や「ICT管理の義務付け」を行いうる旨などを自治体に通知 (令和8年7月)
・事業者による迷惑行為への積極的な対応を行わせるため、
地域の実情に応じて、ICT管理の義務付けが可能となる
参考資料(観光庁):
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002011734.pdf
出典:
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_00067.html

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