観光庁は住宅地での民泊営業について、条例で実質的に禁止することを認める通知を月内に全国の自治体に出す方針
これまで民泊振興のため、認めていませんでしたがが、
訪日客ら宿泊者による騒音やゴミ出しを巡るトラブルが多発していることを受け、方針を転換しました。
今回の通知は民泊の規制強化が広がる契機となる可能性もあります。
住宅宿泊事業法に基づく民泊は、自治体に届け出た施設で年180日を上限に営業が可能です。
通知では自治体が条例により上限日数を「ゼロ日」に設定し、実質的に民泊を禁じることを容認します。
対象となるのは、住宅地や学校の周辺地域で、民泊施設の増加が見込まれ、
生活環境が損なわれる恐れがあるケースであり、自治体が民泊業者に対し、
騒音計や監視カメラなどの設置を条例で義務付けることも認めます。
民泊は訪日客誘致などに向けて2018年に解禁されたが、
制度の定着とともに宿泊者による近隣への迷惑行為など課題も顕在化しました。
観光庁の村田茂樹長官は6月の記者会見で、
民泊を巡るトラブルについて「網羅的には把握していない」としつつ、
「全国で最も施設数が多い新宿区では、25年度に900件超の苦情が寄せられている」と例示しました。
民泊営業を冬の閑散期に限って認めている京都市など、
すでに自主的な規制を行っている自治体もあります。
出典元:
https://www.sankei.com/article/20260714-LHJOOS3YNVP5LBGUQ5B5X4BQIA/
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