取扱いを明確にする観点から、
3月27日付けで在留審査Q&Aに追記されています。
Q55 現在「短期滞在」で在留しています。
これから日本に中長期間住みたいのですが、ほかの在留資格に変更できますか。
入管法では、「短期滞在」からの在留資格変更については、
やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとされていますので、
原則として認められません。
日本に中長期間在留することを希望する場合は、
地方出入国在留管理局等に対して在留資格認定証明書交付申請
(在留資格認定証明書交付申請の対象外である場合は在外公館での査証申請)
を行ってください。
*単に本邦に在留中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、
やむを得ない特別の事情に該当するものではありません。
短期滞在(入管WEBサイト):
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html

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