専門技能があると認められた外国人を受け入れる特定技能制度と、
来年から導入する専門技能を持つ外国人材を育てる育成就労制度について、
政府の有識者会議は分野別の運用方針をまとめました。
2024(令和6)年6月に成立した入管法及び技能実習制度の一部改正法により、
技能実習制度は「育成就労制度」となり、2027(令和9)年4月から施行されます。
「特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会」では、
本人意向転籍の要件、転籍時の初期費用の補填の仕組み、監理支援機関の許可基準、
育成就労制度において外国人が送出機関に支払う費用の上限等について検討してきました。
具体的な運用を示す関係省令等については、パブリックコメントを経て、
2025(令和7)年9月30日に公布されました。
技能実習制度では、原則として転籍が認められていないことから、
人権侵害や失踪の一因となっていたが、育成就労制度では、
パワハラや暴力などの人権侵害を受けた場合等「やむを得ない事情」がある場合の転籍を認めるほか、
一定の条件下での本人の意向による転籍も認められます。
転籍にあたっては、日本語能力の試験に合格していることが求められており、介護分野ではA2相当となっています。
転籍の際は、外国人育成就労機構、監理支援機関、ハローワークなどの公的機関のいずれかを経由する必要があり、民間の職業紹介会社を通じた転籍は禁止されています。
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