
技能実習に代わる新たな外国人材受け入れ制度「育成就労」に関し、対象の17分野ごとに職場を変更する「転籍」の制限期間を定めた政府の素案が、25日に関係者への取材で明らかになりました。
建設や外食業など7分野では、最初の受け入れ先で2年間働かなければ転籍が認められないと設定されています。それ以外の10分野については、1年とする方針です。
技能実習制度では原則として転籍が認められておらず、劣悪な労働環境から逃れるために失踪する実習生が相次いでいました。これに対し、育成就労制度では、一定の条件の下で本人の意向により転籍が可能となる仕組みが導入されます。
3月に閣議決定された育成就労の基本方針では、転籍制限期間について「1年とすることを目指す」としながらも、当面は分野ごとに1~2年の間で設定すると明記されました。
政府は、建設など7分野については技能の取得に時間を要すると判断しています。
今後は政府の有識者会議での議論を経て、年内に閣議決定される見通しです。
なお、転籍に関連して、渡航費などの初期費用を転籍先が最初の受け入れ先に補填する仕組みも検討されています。
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