
出入国在留管理庁は、外国人企業経営者向けの在留資格「経営・管理」の取得要件を厳格化する方向で調整に入りました。
資本金の下限を現在の500万円から3,000万円に引き上げることが柱です。移住を目的とした不正利用を防ぐ狙いがあります。
入管庁は25日に開かれた自民党の「外国人材等に関する特別委員会」に省令改正案を示し、了承を得ました。パブリックコメントを経て年内に改正する方針です。
現行制度では国内に事業所を構え、資本金500万円以上または常勤職員2人以上を確保すれば資格取得が可能で、基準の緩さが不正利用につながると指摘されていました。入管庁によりますと、実際の審査で事業実態が伴わない例も確認されているとのことです。
改正案では、資本金要件の引き上げに加え、経営・管理経験3年以上、または同分野の修士以上に相当する学位、常勤職員1人以上の雇用といった追加要件も盛り込まれています。
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