出入国在留管理庁は4日、
外国人の永住許可のガイドラインを10月にも改定すると発表しました。
原則として日本人世帯の平均年収以上を求める新たな要件などを設け、
「国益」に関係する要件も明確にしました。
現在の出入国管理・難民認定法に基づく運用指針は
①素行が善良②独立の生計を営める資産または技能を有する③日本の国益に合う
の3点を定めており、細かな要件の記載がありませんでした。
入管庁は②に関して、
・日本人世帯の平均を上回る年収水準に継続して達していること
・日本人世帯の平均以上の水準の年金受給見込み額等を求めます。
③は「積極的かつ具体的に当該外国人の永住が日本国に利益をもたらす必要がある」と明記しました。
永住許可を申請をする際には原則10年日本に在留する必要があり、
その特例も見直されます。
これまでは、日本人(永住者)の配偶者について、
婚姻期間3年かつ在留期間1年の特例を設けていましたが、
それぞれの期間を5年、3年にのばす方針です。
永住許可のガイドラインの改定とあわせて、27年4月から永住資格取り消しのガイドラインも新たに設定され、
取り消しの事由になりえる「故意に税金や社会保険料の支払いをしない」具体的な事例や考え方を示しました。
出典元:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA035500T00C26A8000000/
永住許可に関するガイドライン:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html
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