令和8年6月14日以降、
在留カード及び特別永住者証明書の様式が新しくなり、
1歳以上16歳未満の方について新たに在留カード等に顔写真が表示されるようになります。
令和8年6月14日より前に申請される(又は既に申請された)方でも、
在留カード等の交付を伴う届出・申請をする際、
これまで顔写真の提出を要しないとしていた1歳以上16歳未満の方について、
顔写真の任意提出を求められる場合があります。
出典元:
https://www.moj.go.jp/isa/11_00093.html
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