
「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本日、「中小企業等協同組合法施行令及び中小企業団体の組織に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
本政令では、事業協同組合等に係る内閣総理大臣(警察庁、金融庁、こども家庭庁関連)、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び環境大臣の権限に属する事務について、都道府県知事が行うこととするものの拡大等、所要の改正を行うとのことです。
出典元:経済産業省
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