令和8年2月24日より、永住許可に関するガイドラインが変更されました
変更内容は下記2点です。
1、令和9年3月31日までの間は、在留期間「3年」の場合でも申請可能
ただし、この期限までに審査結果が出る場合に限る (項目2 注1)
原則:現に有している在留資格について、~最長の在留期間をもって在留していること
→現状、審査に1年以上を要するため、
現在の在留期間が1年以上残っている場合に限ります
2、現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること (項目1(3)エ)
→要件を満たさない場合、現在の在留資格から変更許可申請を行う必要がある
参考例:
・家族滞在
申請時は婚姻状態にあったが、現状は離婚している×
・技術・人文・国際業務
現在は単純労働に従事している×
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