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東京都大田区 特区民泊制度の認定基準を改正

外国人来訪者の増加に伴い、騒音・ごみ問題に関する苦情や新規の施設計画等に対して懸念する意見が増加している現状を踏まえ、区民の生活環境を守る観点から特区民泊制度の規制強化を行うため、ガイドラインの改正を行います。

1 特区民泊ガイドライン改正案

民泊のインバウンド需要が増加し、大田区でも年々、周辺住民からの苦情等が増加しています。
このため、特区民泊のガイドラインを改正し、周囲の住環境と調和が取れた、特区民泊制度の運用を行います。

具体的には、今回、主に(1)~(4)の点について、特区民泊制度の認定基準を改正し、特区民泊制度の適正な運用に資していくこととします。
(1)説明会の義務化
(2)近隣周知の範囲の拡大(近隣の範囲を10mから20m及び街路に面する世帯に)
(3)緊急時の駆けつけ体制(公共交通機関で30分以内の駆けつけ→徒歩10分以内)
(4)ごみの回収の頻度(週1回以上→週3回以上)

2 施行予定日
令和8年4月1日

今後も、区民、利用者双方に、安全安心な民泊制度の実現に努めてまいります。
なお、今後、関係機関との協議を経て、内容が一部変更になる場合もあります。
また、住宅宿泊事業法に基づく届出民泊や旅館業法の営業時間中に営業従事者が常駐しない施設等についても、同様の改正を行います。

詳しくはこちら

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