最近の悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されました。
➤無許可営業者等に対する罰則が強化されます。
【違反行為をした者】
〇 2年以下の拘禁刑 ⇒ 5年以下の拘禁刑
〇 200万円以下の罰金 ⇒ 1千万円以下の罰金
【法人(両罰規定)】
〇 200万円以下の罰金 ⇒ 3億円以下の罰金
風俗営業の規制及び業務の適正化等に関する法律の改正に伴い無許可営業、不正の手段による許可取得等の罰則が大幅に引き上げられました。
出資者等を含む人的情報は勿論、構造要件を一時的に満たす為に客室を控室等と偽って申請する行為や許可取得後に構造要件に合致しない改装工事を企みながら許可申請を行う事は処罰の対象となる場合があります!
また、本来であれば風俗営業許可が必要ですが、カウンター越しの接待行為であれば風俗営業許可は必要ないと思われている方も世間には沢山おられるようです。
無許可営業とならないようご注意いただき、適正に許可取得の上、事業に取り組んでくださいませ!
上記のほか、詳細な改正概要は、警察庁のホームページをご確認ください。

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