2026 年4月1日から就労を希望される方は、2025年12月1日から2026年1月末までの間に申請をお願いします。
書類の不足や審査過程において確認すべき事項がある場合は希望日までに結果が出ないことがあります。
必要書類がそろっているか、必ずご確認ください。
書類に不足があると、結果が出る日が遅くなります。
※提出資料のご確認はこちらから
2025年12月1日開始提出書類の省略
「留学」から「技術・人文知識・国際業務」又は「研究」への在留資格変更許可申請において、従前の所属機関のカテゴリーによる省略に加えて以下のいずれかに該当する場合も提出書類の省略が認められます。
※派遣形態による雇用の場合は対象外となります。
①本邦の大学卒業(予定)者(大学院及び短期大学卒業者を含む。)
②海外の優秀大学卒業者
3つの世界大学ランキング中、2つ以上で上位300位にランクインしている外国の大学が対象となります。
③「留学」から就労資格への在留資格に変更許可を受けた者を現に受け入れている機関において就労する場合
申請人が希望する在留資格を有する外国人(「留学」の在留資格から変更許可を受けた者に限る。)が現に当該所属機関に雇用されており、同外国人が当該所属機関において就労中に少なくとも1度の在留期間更新
許可を受けている場合が対象となります。
詳細はこちら

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